こんにちは。
フクダヤ代表もりたひろおです。
今日は確定申告について1からわかりやすく話してみたいと思います。
例を用いてゆっくり話してみたいと思います。
※個別事例について回答すると税理士業法違反になるので、
あくまで一般事例についてお話したいと思います。
はじめに
今日は年1回のイベントとして大事な確定申告について
わからないという意見が多かったので、
納税意識を高めるためにも、
いろいろ書いていきたいと思います。
この記事を読むべき人
・株の所得・損がある人
・FXの所得・損がある人
・海外FXの所得・損がある人
・不動産所得がある人
・確定申告をやったことがない人
読まなくてもいい人
・給与所得のみの人
・無申告で税務署comeon!の人笑
です。それでは行きましょう。
確定申告の基本
確定申告とは所得税などの収めるための申告となります。
いかにあてはまる人は確定申告が必要です。
- 給与所得が2000万円以上
- 給与を2か所以上からもらっている
- 退職所得がある
- 年金をもらっている
- 不動産所得や山林所得がある
などなど
詳しいことは下記のサイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
2020年現在
申告を行う必要があるのは
2019年1月1日~2019年12月31日までの所得に関する申告になります。
原則として、翌年の2月16日から3月15日の間に手続きとなります。
(2019年分の確定申告は
2020年2月17日(月)~3月16日(月)までが受付期間となります)

所得税について
所得税とは個人が1年間に得た所得に対して課される税金のことで、
所得が多くなればなるほど税率が上がる仕組みです(超過累進税率という)。
所得税の速算表 |
||
課税される所得金額 |
税率 |
控除額 |
195万円以下 |
5% |
0円 |
195万円を超え 330万円以下 |
10% |
97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 |
20% |
427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 |
23% |
636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 |
33% |
1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 |
40% |
2,796,000円 |
4,000万円超 |
45% |
4,796,000円 |
※参考(国税庁サイト)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
(注) 例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、
求める税額は次のようになります。
700万円×0.23-63万6千円=97万4千円
年末調整と源泉徴収について
会社員だと年末調整が12月にあって、源泉徴収をもらえるはずです。

給与所得だけだった場合は、会社が変わって申告をしてくれるので、
特にやることはありません。
- 医療費控除
- 不動産所得
- 株式所得
- 先物・FX所得
- 事業所得
- 雑所得
などがあれば、源泉徴収票をもって確定申告をする必要があります。
基本的に給与以外の所得があったら
確定申告すると考えていただければOKです。
確定申告するしないの差
所得があっても確定申告しなくてもいい場合も存在します。
確定申告は副業で得た年間の所得20万円以下・・・不要
20万円を超える場合・・必要
となります。
所得とは単純に売上から経費を差っ引いたものであり、
例えば
売上 100万円
経費 90万円
利益 10万円
であれば所得は10万円となるので、確定申告は不要となります。
(ただし住民税の申告は必要)

所得にどんなものがあるか?
所得は簡単に10種類に分けることが可能です。
利子所得 |
公社債や預貯金の利子、貸付信託や公社債投信の収益の分配などから生じる所得をいいます。 |
配当所得 |
株式の配当、証券投資信託の収益の分配、出資の剰余金の分配などから生じる所得をいいます。 |
不動産所得 |
不動産、土地の上に存する権利、船舶、航空機の貸付けなどから生じる所得をいいます。 |
事業所得 |
商業・工業・農業・漁業・自由業など、事業から生じる所得をいいます。 |
給与所得 |
給料・賞与などの所得をいいます。 |
退職所得 |
退職によって受ける所得をいいます。 |
山林所得 |
5年を超えて所有していた山林を伐採して売ったり、又は立木のまま売った所得をいいます。 |
譲渡所得 |
事業用の固定資産や家庭用の資産などを売った所得をいいます。 |
一時所得 |
クイズの賞金や満期保険金などの所得をいいます。 |
雑所得 |
年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、原稿料や印税、講演料などのように、他の9種類の所得のどれにも属さない所得をいいます。 |
※参考出典:知るポルト
(https://www.shiruporuto.jp/public/house/tax/syotoku/syotoku001.html)
簡単にまとめると
基本的にこれらの所得から経費をひき、控除をひいたものが
20万円以上あれば確定申告の必要があるということになります。
確定申告の手順
「確定申告が初めてで何もわからない!」
という方も多いでしょう。
まずは手順と用意するするものなどからまとめていきます。

確定申告に必要なもの
確定申告に必要なものは
- 源泉徴収票(給与所得がある場合)
- 株式・投資信託・債券の年間取引報告書
- 先物・FXの取引履歴
- 不動産所得の履歴
- 保険の年間支払い履歴(年末にお手元に郵送されてるはず)
- 経費算入したレシート
- 確定申告書(確定申告サイトにもあるし、確定申告会場にもあります)
- ハンコ
- 医療費でかかった分の領収書(医療費控除があれば)
となります。必要なもの多いですよね笑

確定申告書に記入して提出する
確定申告書に実際に記入していきます。
基本は自身で記入をしていきます。
ネットで指示に従いながら入力することも可能です。
※国税庁 確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
入力が不安な方は
各自治体の確定申告会場で係員の支持を受けながら
入力することも可能です。
その場でプリントアウトして提出となります。
書類が完成したら、
e―taxの方はそのまま送信。
郵送や確定申告会場で提出となります。
郵送の場合は、提出期限日の消印が有効となります。
なんでもぎりぎりにせずにお早めに。
3月期日間近だと、確定申告会場で389人待ちというのも見たことがあります。
(6時間待ちでした)

納税する
納税は申告が終わった後に
振込かクレジットを使って支払うことになります。
期日は確定申告の期日と同じになります。
私は支払うときは郵便局の窓口で支払うことが多いですね。
また、確定申告の結果、
税金を払いすぎていたという人には申告後、
1~2カ月程度で指定した口座に還付金が戻るルールです。
e-taxの人は若干還付されるタイミングが早いですね。
投資の税金について
ではここから各種投資の税金について話をしていこうと思います。
投資は種類によって税金の種別が異なるので、
以下の記事は注意してください。
株式投資・投資信託・債券について
株と投資信託と債券は同じ税率区分になります。
上記3つは損益通算が可能です。
株式投資・債券・投資信託で得た利益にかかる税金には、
大きく分けて売買益にかかる
税金(譲渡益課税)と配当金にかかる税金(配当課税)の2種類があります。
譲渡益課税・配当課税共に
税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)です
(譲渡所得の分離課税となります)
A証券会社で株式利益100万円利益
B証券会社で投資信託50万利益
C証券会社で債券30万損失
上記であれば、
100+50-30=120万の利益として税金をおさめることになります。
特定口座で取引を行っている場合は、
年明け1月中旬に「年間取引報告書」が発行されるので、
そちらをもとに確定申告してください。
また、源泉徴収有で行っている方は
儲けから税金がひかれているので、確定申告をする必要はありません。
(損失の場合は確定申告しましょう)
複数の証券会社で取引を行っている場合で、
利益と損失がある場合も確定申告をしたほうがお得です。
また、
1年間トータルで損失を出している場合も
確定申告してください。
損失は3年間持ち越しができ、
来年以降の儲けから損失を差し引くことが可能です。
※参考
国税庁サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/denshi-sonota/kabushikijoto/main.htm

国内FX・先物取引について
FX取引や先物取引で得た利益は
「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象になります。
簡単に言えば他の所得とは別に税額を計算し、
確定申告によって納税する必要があるということです。
FX・先物の利益に課される税金は2018年現在以下の3つです。
住民税5%
所得税15%
復興特別所得税0.315%
単純には約20%の税金がかかるということですね。
株式などと基本は同じ考え方になります。
ただし、
一つ大きな違いとしては
- 株式や債券の場合・・譲渡所得の分離課税
- 国内FX・先物の場合・・雑所得の分離課税
となります。
こちらの雑所得に関しては、
「経費算入」が可能です。
FX・先物を学ぶためのセミナー代や書籍代、
FX・先物をやるための通信費や
セミナー後の懇親会費用やその交通費も経費計上できます。
儲かった場合はぜひ経費算入をしてください。
FX・先物の場合は特別口座という概念がないために、
自身で年間どれくらい利益損失を出したか計算する必要があります。
(だいたいの証券会社では取引履歴をプリントアウトすればOK)
単純に
国内FX・先物の利益―経費=20万円以上の儲け
であれば儲け全額に対して、20.315%の税金がかかることになります。
儲けが20万円以内であれば確定申告不要です。
こちらも年間トータルで損失だった場合は、
損失繰越が3年間できますので、
損だった場合も確定申告をぜひされてください。
また、国内FXと先物は損益通算が可能です。
※参考
国税庁サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm

海外口座のFXについて
さて、こちらは税の考え方が国内口座FXと変わります。
海外口座FXで稼いだものは
「雑所得の総合課税」となります。
総合課税制度とは、
各種の所得金額を合計して所得税額を計算するというものです。
(国内FXや先物は雑所得の分離課税)
特徴としては、
「稼げば稼ぐほど税率が上がる」というものになります。
所得税の速算表 |
||
課税される所得金額 |
税率 |
控除額 |
195万円以下 |
5% |
0円 |
195万円を超え 330万円以下 |
10% |
97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 |
20% |
427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 |
23% |
636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 |
33% |
1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 |
40% |
2,796,000円 |
4,000万円超 |
45% |
4,796,000円 |
※国税庁サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
695万円以内であれば国内FXや先物と税率は変わりませんが、
それ以上稼ぐと税率が国内FXより上がります。
仮想通貨もこの税率が適用されます。
(注) 例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、
求める税額は次のようになります。
700万円×0.23-63万6千円=97万4千円
4000万以上儲かった時は最高税率45%が適用されますので、
儲かりすぎた時は注意です。
こちらも国内FXと同様に経費算入可能です。
様々な経費を入れてください。
あとは国内FXと大きな差といえば、
損失の持ち越しができません。
1年で完了となります。
(国内FXは3年持ち越し可能)
複数の海外FX口座による損益通算は可能です。
※参考
GEMFOREXサイト

確定申告画面を見ながら実践動画
動画でわかりやすくまとめてみました。
上記で説明したすべての項目を活かして、やっております。
ぜひ動画もご覧ください。
終わりに
筆者も投資の確定申告はもう2005年からずっと行っておりますが、
ドンドン制度が変わってきます。
国内FXは2008年頃までは
雑所得の総合課税で超過累進税率でしたし、
e-taxという制度もなかったです。
申告自体は一度慣れれば、翌年からはより簡単になります。
税理士に頼んでもOKですが、
ぜひ自分でやってみると、どのくらい税金を払っているのか分かります。
私は毎年膨大量の申告用紙があるので、
税務署の職員から
「これほんとに自分でやってるんですか?」
と驚かれるレベルです。
ただし、文句が付いたことは一度もありません。

森田 洋生

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